法と経済学会

会則


法と経済学会・会則



第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、法と経済学会(Japan Law and Economics Association)という。

(事務局)

第2条 本会は、事務所を東京都に置く。

(支部)

第3条 本会は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。


第2章 目的及び事業

(目的)

第4条 本会は、法と経済学に関する研究及び研究者相互の協力を促進するとともに、外国の関連学会との連携を図ることを目的とする。

(事業)

第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 研究者の連絡及び協力促進

(2) 研究会及び講演会の開催

(3) 機関誌その他の図書の刊行

(4) 研究の奨励及び研究業績の表彰

(5) 関連学会との連絡提携

(6) 法と経済学に関する国際的な交流

(7) 法と経済学に関する教育

(8) 前各号のほか、本会の目的を達成するため理事会が適当と認める事業


第3章 会員

(会員の種別)

第6条 本会は、次に掲げる会員をもって構成する。

 (1) 正会員 本会の趣旨に賛同して入会した個人

 (2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同して入会した本会の事業を賛助する個人又は法人その他の団体

 (3) 名誉会員 本会に特に功労のあった者で理事会の議決をもって推薦された個人

(入会)

第7条 会員になろうとする者は、正会員1名以上の紹介により入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、第29条の規則の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。

2 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。

3 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

(資格の変更)

第9条 会員の資格の変更は、入会の手続に準ずる。

(会員の権利)

第10条 会員は、本会が刊行する学会誌のその他刊行物の優先的配布を受けるほか、本会が主催する事業に参加することができる。

2 会長は、会員が会費を6か月以上滞納したときは、前項に定める会員の権利を停止することができる。

(会員の資格の喪失)

第11条 会員は、次の各号の一に該当する場合においては、その資格を失う。

(1) 退会したとき

(2) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき

(3) 除名されたとき

(4) 会費を2年以上滞納したとき

(除名)

第12条 会長は、会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたときは、理事会の議決を経て、当該会員を除名することができる。


第4章 役員等

(役員)

第13条 本会に、次に掲げる役員を置く。

(1)  会長  1名

(2)  副会長 1名

(3) 理事  20名以上40名以内、内1名を会長、1名を副会長とする。

(4) 監事  2名

(役員の選任)

第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。ただし、会長及び副会長は理事となる。

2 会長及び副会長は、第29条の規則の定めるところにより、正会員の中から選任する。

(役員の職務)

第15条 会長は、本会の業務を総理し,本会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を組織して総会の権限にかかる事項以外の事項を決議し、執行するほか、常務理事若干名を互選し、これに常務の執行を委任することができる。

4 監事は,会計及び会務執行の状況を監査するほか,理事会に出席することができる。ただし議決に加わらない。

(役員の任期)

第16条 会長及び副会長の任期は2年とし、原則として、ともに再任を認めない。ただし、第29条の規則により、再任のための例外規定を設けることができる。

2 理事及び監事の任期は2年とし、再任されることができる。

3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。

4 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。

(役員の解任)

第17条 会長は、役員に本会の役員としてふさわしくない行為があったとき又は特別の事情があるときは、理事会の議決を経て、総会の議決に基づきこれを解任することができる。

(理事会)

第18条 理事会は決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事現在数の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。

2 理事会の決議は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって行う。

3 議決権の行使は、他の出席理事に委任することができる。

4 前項による委任は出席とみなす。

(委員会)

第19条 本会は、会務の運営又は第5条各号に掲げる事業の遂行のために必要な委員会を設けることができる。

2 委員会の設置又は廃止は、理事会において決定する。

3 委員会の委員は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。

(事務局)

第20条 本会に、会務を処理するため事務局を設ける。


第5章 総会

(構成)

第21条 総会は、第6条第1号の正会員をもって構成する。

(招集)

第22条 通常総会は、毎年1回会長が招集する。

2 会長は、理事会が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上から請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。

(議決事項)

第23条 総会では、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 事業報告及び収支決算に関する事項

(2) その他理事会が必要と認めた事項

(議決)

第24条 総会は、正会員現在数の5分の1以上が出席しなければ、開会することができない。

2 議決権の行使は、他の出席正会員に委任することができる。

3 前項による委任は出席とみなす。


第6章 会計

(経費の支弁)

第25条 本会の経費は、会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもって支弁する。

(会計年度)

第26条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。


第7章 雑則

(会則の変更)

第27条 この会則を変更しようとするときは、理事会及び総会においておのおの出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。

(解散)

第28条 本会を解散する場合は、理事会及び総会においておのおの出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。

(規則)

第29条 この会則の施行に必要な規則は、理事会が定める。



附則

(会計等に関する経過措置)
第1条 本会の設立当初の会計年度は、第26条の規定にかかわらず、2003年2月15日から2004年3月31日までとする。

(会員等に関する経過措置)
第2条 設立総会前に法と経済学会設立発起人会によって正会員及び賛助会員として認められた者は、第7条の規定にかかわらず、本会の設立と同時に、それぞれ正会員及び賛助会員になるものとする。

(役員等に関する経過措置)
第3条 本会の設立当初の役員及びその任期は、第14条第2項、第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 理事(会 長) 浜田  宏一(任期2004年3月31日まで)
 理事(副会長) 森嶌  昭夫(任期2005年3月31日まで)
               (但し、副会長職は2004年3月31日まで)
 理事(副会長) 八田  達夫(任期2005年3月31日まで)
 理事      青木  昌彦(任期2005年3月31日まで)
 理事      阿部  泰隆(任期2005年3月31日まで)
 理事      安念  潤司(任期2005年3月31日まで)
 理事      伊藤  秀史(任期2005年3月31日まで)
 理事      井堀  利宏(任期2005年3月31日まで)
 理事      岩ア  政明(任期2005年3月31日まで)
 理事      宇佐美  誠(任期2005年3月31日まで)
 理事      内田   貴(任期2005年3月31日まで)
 理事      太田  勝造(任期2005年3月31日まで)
 理事      落合  誠一(任期2005年3月31日まで)
 理事      金本  良嗣(任期2005年3月31日まで)
 理事      河上  正二(任期2005年3月31日まで)
 理事      川濱   昇(任期2005年3月31日まで)
 理事      神田  秀樹(任期2005年3月31日まで)
 理事      岸本  哲也(任期2005年3月31日まで)
 理事      久米  良昭(任期2005年3月31日まで)
 理事      倉澤  資成(任期2005年3月31日まで)
 理事      古城   誠(任期2005年3月31日まで)
 理事      小林  秀之(任期2005年3月31日まで)
 理事      鈴村 輿太郎(任期2005年3月31日まで)
 理事      田中  成明(任期2005年3月31日まで)
 理事      棚瀬  孝雄(任期2005年3月31日まで)
 理事      常木   淳(任期2005年3月31日まで)
 理事      林田  清明(任期2005年3月31日まで)
 理事      樋口  美雄(任期2005年3月31日まで)
 理事      深尾  光洋(任期2005年3月31日まで)
 理事      福井  秀夫(任期2005年3月31日まで)
 理事      福島  隆司(任期2005年3月31日まで)
 理事      細江  守紀(任期2005年3月31日まで)
 理事      増井  良啓(任期2005年3月31日まで)
 理事      松浦  好治(任期2005年3月31日まで)
 理事      松村  敏弘(任期2005年3月31日まで)
 理事      宮澤  節生(任期2005年3月31日まで)
 理事      八代  尚宏(任期2005年3月31日まで)
 理事      柳川  範之(任期2005年3月31日まで)
 理事      矢野   誠(任期2005年3月31日まで)
 理事      山崎  福寿(任期2005年3月31日まで)
 監事      畠中  薫里(任期2005年3月31日まで)
 監事      松浦 以津子(任期2005年3月31日まで)

(役員の任期に関する経過措置)
第4条 2007年度に新任された副会長の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、3年とする。

第5条 2009年度に選任された理事及び監事の任期は、第16条第2項の規定にかかわらず、1年とする。